怠惰な経理マンの日常(MCバトル結果まとめ他)

アラサー起業した経理マンの日常をつらつらと(※本サイトにはプロモーションを含みます。)

【三連休】三連休なら月曜を休みにしたい理由

三連休なら月曜を休みにしたい理由

【三連休】三連休なら月曜を休みにしたい理由

いつも思っていることですが、金曜より月曜休んで3連休を作りたいです。

今年(2020年)のカレンダーを見ると三連休がいくつかあります。

GWなども含めると8回もあります。 

こういった祝日による三連休もかなり嬉しいですが、自分で有給を取って三連休にするケースもあるでしょう。 

本日は、三連休にするなら月曜日を休みたいという話と、会社の有給について語ります。 

結論:金曜より月曜を休みたい(願望)

2020年の祝日

今年の祝日は16日あります。

1/1 元日、1/13 成人の日(1月第2月曜)

2/11 建国記念の日、2/23 天皇誕生日

3/20 春分の日

4/29 昭和の日

5/3 憲法記念日、5/4 みどりの日、5/5 こどもの日

7/23 海の日、7/24 スポーツの日

8/10 山の日

9/21 敬老の日(9月第3月曜)、9/22 秋分の日

11/3 文化の日、11/23 勤労感謝の日 

以上のように、土日祝が休みの会社員にとっては、三連休が8回もあります。

意外と多いかなと思い2019年を調べると9回で、2021年は5回しかありません。(元日はカウントせず、GWは含む)

既に1月の三連休は終わってしまいましたが、これから後7回もあります。

 

三連休にするなら

自分で有給を取得して連休にする場合は、私は月曜を休みたい派です。

digitalpr.jp

しかし、上記のサイトだと金曜日を休み金土日にする派と、月曜日を休み土日月にする派の結果が意外でした。

アンケート結果は金土日派が42%で、土日月派が58%と、個人的にはもっと土日月派が多いものと思っていました。

私が月曜休みたい理由は、記事にもあるように1週間が短く感じるからです。

普通に勤務して、3連休で月曜が休みなので、休みが終わった後でも、残りの火水木金の4日で会社が終わります。

なんかこの4日で終わるというのが、お得に感じられるというのが理由です。

金曜休みの場合、その週は月火水木の4日で済むのですが、来週がまた5日の勤務で休み終わりが辛い気がするのです。

 

この月曜休みにしたい思考は、ある意味で会社に縛られているのかもしれません。

休むために働くのか、働くために休むのかなんて言葉もありますが、会社が中心というのもいいのか悪いのかという感じです。

 

会社の有給

新卒で入った会社では、休日出勤をして、代休が貰えました。

その代休を使って、月曜休んで3連休にしようとすると、上司から「あんまり目立たない方がいい」というアドバイスを頂きました。

休日に出勤している分なんだから、いつでも休んでいいのでは?と思ったことを覚えています。(結局、連休にしてしまいました)

今思うと、上司も休日出勤していましたが、代休は取っていなかったと思います。

いわゆる基幹職で残業代も出なかったでしょうし、上司も大変なポジションだよなぁとも思い、自分がそのポジションなんて無理という思いもありました。

 

有給というのは労働者の権利だと思います。

もちろん、経理なら締めの時など繁忙期に休むのは業務が回らないから推奨しないというのは理解できます。

そうじゃないなら、いつでも休める職場が当たり前でしょう。

海外のどこかの国では、有給取得率という概念がないらしいです。

なぜなら、全員が全て使うのが当たり前だからです。

もっとも、日本には祝日がたくさんあるというのも事実です。

海外は祝日が少ない分、有給を使っているというイメージでしょうか。

日本の企業でも祝日は出勤という企業もあるでしょうし、少なくとも有給は使わせて欲しいです。

会社側(経営者)の視点に立つと、従業員はなるべく休まないで働いてほしいでしょう。

人間をただの駒と捉えるなら、休みの日だって出勤して働いて貰えれば人件費がお得になるのです。

そういったブラック的な思想が、日本の経済成長を支えた可能性もありますが、時代は変わっていると思います。

上を目指す人間ばかりではないし、プライベートの充実も大事です。

残業ゼロ、有給消化100%が当たり前になる時代は、もうすぐそこに来ていると信じたいです。

news.microsoft.com

日本マイクロソフトも金曜を休みにして、週勤4日・週休3日という制度を1ヶ月やっています。

こういった取り組みは確実に広がるでしょうし、ブラック企業は淘汰されていくでしょう。


「有給休暇はうちにはない」と会社から言われたら読む本: 2019年4月施行働き方改革関連法有給「年5日取得義務」対応!

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。