イートイン脱税について、経理マンが語ります。
ついに10月から始まった消費税増税。
8%から10%へと消費税が引き上げられました。
そして、今回は軽減税率について語ります。
今話題のイートイン脱税とは何か、これで誰が困るのかを書いていきます。
結論:イートイン脱税で得するのは個人、損するのは国
今回の消費税増税のおさらい
かなり前に増税のことについて書いていましたので、ご参考にどうぞ。
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基本は8%から10%へと増加するのですが、軽減税率というのが特例です。
飲食物の消費税は8%で変わらないというのがポイントです。
ただし、コンビニなどで持ち帰りなら8%で、イートインで食べる場合は軽減税率が適用されず10%になってしまうということが起きるのです。
同じ100円のおにぎりでも、持ち帰る場合は108円、イートインで食べる場合は110円となるのです。
増税による消費者の需要の低下を防ぐための制度だと思うので、この制度自体に文句を言うつもりはありません。
単純にスーパーで買う食料品が8%のままなら嬉しいです。
イートイン脱税とは
そこで、このイートイン脱税問題ですが、そもそもイートイン脱税とは、テイクアウトと言って8%で消費税を計算させておいて、イートインで食べることを指します。(イートインなので本来10%のはず)
消費者からすると2%分得だよねという話で、それが許せない正義マンもいるらしいです。
そして、イートイン脱税を防ぐために、店舗側も努力すべきという流れになっています。
しかし、お店側としては、基本的にはイートイン脱税は大したことのない問題のはずで、あまりこの問題にかける時間はないのではと思います。
なぜかは、消費税という仕組みを考えれば分かります。
企業側の処理を考えてみます。
会社は売上を上げた時に消費税も計算します。
会計上は仮受消費税という科目を使用します。
例:おにぎり100円、消費税8%のケース
現金(借方):108/売上(貸方):100
仮受消費税(貸方):8
そしておにぎりの仕入れの時には、逆に消費税を支払います。
仕入(借方):80/現金(貸方):86円
仮払消費税(借方):6
こうして、企業は一定期間(年間)の仮払消費税と仮受消費税を相殺した額を国に納めるのです。(このケースなら仮受8-仮払6で2円だけ払う)
もしも、輸出が多いケースなら、仮払の方が大きくなり、逆に還付を受けます。
つまり、企業側は消費税についてはイートイン脱税なんてどうでもいいのです。(厳密には8%にした方が支払いは減りますがPL上は変わりません)
そもそも、イートイン脱税で企業側が損をするなら、それに対する対策をもっとちゃんと考えるような気もします。(国がやっていることは?という話ですが笑)
ということで、イートイン脱税で企業側は困らないので、本気で対策しようとも思わないでしょう。
消費者がイートイン脱税で得した分、しわ寄せが来るのは国です。
国がこの先どう対策するのかは不明ですが、結局イートイン脱税によってどれだけの税収が減っているかを正確に把握できないことには議論も進まないような気がします。
個人的には、それほど大きくないし、イートイン脱税という言葉だけが独り歩きしているだけのような。
ここまでお読みいただきありがとうございました。