同じ役員という名前でも、違いがあるという話です。
新卒で入った会社では、取締役と執行役員がそれぞれいました。
取締役は役員と呼ばれていて、執行役員も別にいるので、同じ役員なのかと思っていました。
しかし、会社法というルールによると、取締役は役員なのですが、執行役員は従業員なのです。
本日はそんな、取締役と執行役員の違いと、社長や副社長という呼び名について語ります。
結論:ややこしい名前にしないでほしい
役員と執行役員
冒頭で説明した通り、取締役と執行役員には役員と従業員という違いがあります。
基本的に偉いのは、取締役の方です。
取締役会などでの決定を、実行に落とし込むのが執行役員の役割と言っていいでしょう。
ちなみに、取締役と執行役員を兼務するケースもあります。
例:取締役上席執行役員、代表取締役社長執行役員など
兼務していない場合だと、取締役会に出席するのは取締役と監査役で、執行役員は出席はしません。(執行役員がオブザーバーとして出るのは問題ありません。)
従業員(執行役員)と役員の違いは、賞与と退職金などが挙げられます。
役員賞与や役員慰労引当金などと、役員用の賞与と退職金があるケースもありますが、役員には賞与や退職金はないこともあります。
従業員なら賞与や退職金が支給されるので、執行役員も支給の対象というわけです。
ただし、会社の仕組みとして賞与や退職金がないというケースもありますので、その場合は当然ありません。
また有給や出勤時間の概念も取締役にはありません。
取締役は従業員ではないので、従業員のルールは適用されず、役員規定などで定義されたルールに従います。
社長というのはただのあだ名
そして社長という呼び方は、ただのあだ名に過ぎないのです。
取締役が複数いる場合(例えば5人)、その中から代表取締役という一番偉い取締役を決めます。
この代表取締役は複数いても構いません。
例えば、代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務と3名いても構いません。
それぞれが代表権を有することになります。
社長という肩書があるから、一番偉いのではなく、代表取締役という肩書が会社では一番偉いということになります。(代表執行役という役職もありますが、ここでも大事なのは代表という点です)
同じようにCEO(Chief Executive Officer)という肩書も、日本では肩書に過ぎないので、これが代表取締役と同義ということでもありません。
社内的には例えば、専務と常務なら専務が偉いという序列があるかもしれませんが、会社法では両者に序列はありません。
これもある種のあだ名に過ぎないのです。
会社の長だから社長ですが、社長=代表取締役とは限らないのです。
執行役員もただの執行役員と上席執行役員というように、表現で優劣をつけているケースもありますが、これも同様でただの飾りとも言えるかもしれません。(実際は給与等に差をつけていることもあるでしょうし、そういう意味では飾りではないですが)
同じように副社長というポジションもある会社もありますが、副社長でも取締役ではないというケースもあり、名前ほど偉くないみたいなこともあり得ます。
組織が大きくなればなるほど、役職というのは増えていくわけですが、本当に細分化が必要なのかは分かりません。
どうしても人は他人と比べたがるというのはあるのでしょうが、人の役職や年齢、年収に囚われたくはないですね。
世の中には社長以外はフラットな組織というのも、あるようです。
少し横道に逸れましたが、取締役と執行役員の違いについて理解して頂けたでしょうか。
ここまでお読みいただきありがとうございました。