怠惰な経理マンの日常(MCバトル結果まとめ他)

アラサー起業した経理マンの日常をつらつらと(※本サイトにはプロモーションを含みます。)

【取締役】取締役と執行役員には越えられない壁があるという話

【取締役】取締役と執行役員には越えられない壁があるという話

【取締役】取締役と執行役員には越えられない壁があるという話

同じ役員という名前でも、違いがあるという話です。

新卒で入った会社では、取締役と執行役員がそれぞれいました。

取締役は役員と呼ばれていて、執行役員も別にいるので、同じ役員なのかと思っていました。

しかし、会社法というルールによると、取締役は役員なのですが、執行役員は従業員なのです。

本日はそんな、取締役と執行役員の違いと、社長や副社長という呼び名について語ります。

結論:ややこしい名前にしないでほしい

役員と執行役員 

冒頭で説明した通り、取締役と執行役員には役員と従業員という違いがあります。

基本的に偉いのは、取締役の方です。

取締役会などでの決定を、実行に落とし込むのが執行役員の役割と言っていいでしょう。

ちなみに、取締役と執行役員を兼務するケースもあります。

例:取締役上席執行役員、代表取締役社長執行役員など

兼務していない場合だと、取締役会に出席するのは取締役と監査役で、執行役員は出席はしません。(執行役員がオブザーバーとして出るのは問題ありません。)

 

従業員(執行役員)と役員の違いは、賞与と退職金などが挙げられます。

役員賞与や役員慰労引当金などと、役員用の賞与と退職金があるケースもありますが、役員には賞与や退職金はないこともあります。

従業員なら賞与や退職金が支給されるので、執行役員も支給の対象というわけです。

ただし、会社の仕組みとして賞与や退職金がないというケースもありますので、その場合は当然ありません。

また有給や出勤時間の概念も取締役にはありません。

取締役は従業員ではないので、従業員のルールは適用されず、役員規定などで定義されたルールに従います。

 

社長というのはただのあだ名

そして社長という呼び方は、ただのあだ名に過ぎないのです。

取締役が複数いる場合(例えば5人)、その中から代表取締役という一番偉い取締役を決めます。

この代表取締役は複数いても構いません。

例えば、代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務と3名いても構いません。

それぞれが代表権を有することになります。

社長という肩書があるから、一番偉いのではなく、代表取締役という肩書が会社では一番偉いということになります。(代表執行役という役職もありますが、ここでも大事なのは代表という点です)

同じようにCEO(Chief Executive Officer)という肩書も、日本では肩書に過ぎないので、これが代表取締役と同義ということでもありません。

 

社内的には例えば、専務と常務なら専務が偉いという序列があるかもしれませんが、会社法では両者に序列はありません。

これもある種のあだ名に過ぎないのです。

会社の長だから社長ですが、社長=代表取締役とは限らないのです。

執行役員もただの執行役員と上席執行役員というように、表現で優劣をつけているケースもありますが、これも同様でただの飾りとも言えるかもしれません。(実際は給与等に差をつけていることもあるでしょうし、そういう意味では飾りではないですが)

同じように副社長というポジションもある会社もありますが、副社長でも取締役ではないというケースもあり、名前ほど偉くないみたいなこともあり得ます。

 

組織が大きくなればなるほど、役職というのは増えていくわけですが、本当に細分化が必要なのかは分かりません。

どうしても人は他人と比べたがるというのはあるのでしょうが、人の役職や年齢、年収に囚われたくはないですね。

世の中には社長以外はフラットな組織というのも、あるようです。

少し横道に逸れましたが、取締役と執行役員の違いについて理解して頂けたでしょうか。 


【取締役・役員必読!】役員1年目の教科書

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。